占春会会則
第 一 章 総 則
名称
【第一条】
本会は占春会と称し、事務所を東大阪市池島、大阪府立みどり清朋高等学校内に置く。
目的
【第二条】
本会は会員相互の親睦を厚くすると共に、社会性豊かな人格の向上を図り、文化と平和とに貢献するを以って目的とする。
第 二 章 会 則
【第三条】
本会の会員は次のとおりである。
一、正会員
清友学園高等女学校卒業者、清友学園高等学校卒業者、清友学園中学校卒業者、八尾市立清友高等学校卒業者、大阪府立清友高等学校卒業者、並びに高等女学校三ヶ年以上、又は高等学校一ヶ年以上の修業者で役員会の承認を得た者
二、特別会員
同校職員及び職員であった者
第 三 章 役 員
【第四条】
本会の役員は次の通りである。
一、会長 一名、副会長 一名、書記 一名、会計 一名、会計監査 二名
二、理事 数名
三、評議員 数名
四、回期代表は原則として回期生より二名以上とする。
【第五条】
役員の任務は次の通りである。
一、会長は占春会を代表して会務を総理する。
二、副会長は会長を常時補佐して、会長事故ある時は会長の任務を代行する。
三、書記は庶務事項一切を処理管理する。
四、会計は会計に関する事務を処理管理する。
五、会計監査は上記会計を監査する。
六、理事は役員会に出席し、会の決定に基づきその職務を担当する。
七、評議員は重要な事項を審議する。
八、回期代表は、その回期生の親睦向上を図るために、年一回以上の学年会を開き、会員の異動を書記に連絡する。
【第六条】
役員の選出は次の基準に基づいて行う。
一、会長、副会長、書記、会計、会計監査は総会に於いて会員中より、その総会決議の選出方法によって選出する。
二、理事及び評議員は会長が会員中より委嘱する。
三、回期代表は原則として各学年に於いて推薦する。
四、役員の任期は三ヶ年とする。但し再選することができる。
第 四 章 会 議
【第七条】
総会
一、総会は本会の最高決議機関である。
二、総会は全会員で組織し、会長の招集で開く。
三、総会の議事決定は出席者の三分の二以上の賛成を要する。
【第八条】
役員会
一、役員会は、会長、副会長、書記、会計、会計監査、理事、評議員を以って構成する。
二、役員会は、本会の運営一切について協議検討し決定する。
【第九条】
回期代表会は随時開くことができる。
【第十条】
学年会は同期生を以って構成する。
【第十一条】
本会則の変更は役員会又は総会の決議を経るものとする。
第 五 章 会 計
【第十二条】
本会の経費は、会費、寄付、その他の収入を以って充てる。
【第十三条】
会計年度は毎年四月一日に始まり、翌年三月末日に終わる。前年度の収支決算は、之をホームページ上にて報告する。
【第十四条】
振込み受け取り先住所を会計の住所とする。
第 六 章 会 則
【第十五条】
会則を変更せんとする時は、役員会又は総会に於いて出席数の三分の二以上の賛成を要する。
附 則
本会則は、昭和三十二年四月一日より実施する。
昭和五十八年十一月二十日改正
平成二十四年十月二十七日改正